お知らせ

朋友国際特許事務所の役割

特許・実用新案、商標、意匠に関する権利は、国内外の特許庁に出願して、特許要件・登録要件の審査を経て、パスしたものだけが権利を取得できます。弊所は、これらの知的財産権の取得・維持手続を出願人に替わって行います。
また、発明者等の創作者に協力して、強力かつ有効な権利を得るための発掘作業として、いろいろなアドバイスや検討を行います。
逆に、事業が他人の特許権及び商標権等の侵害行為にならないように、予め適切な対応をアドバイスし、特許権者から侵害を通告された場合には、事業者に替わって交渉・訴訟等の必要かつ適切な対応をとります。

一方、著作権については、著作者が著作物を創作したときに、権利が発生します。弊所は、この著作権の権利行使や、他人の著作権から受ける制約についてアドバイスし、著作権の円滑な運用及びトラブル回避を図ります。
以上の業務を、国内はもとより海外展開する事業者の方にも行っております。

2024年10月10日

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